建築基準法に定められた「延焼の恐れのある部分」において開口面積が100cm2以上の場合、防火ダンパーの設置が必要になります。 開口寸法に合わせた防火ダンパーを用意して取り付けていただければ大丈夫です。
防火ダンパーの構造上、設置位置は図のように壁の内側につけてください。 その場合、建築基準法に基づいて防火区画処理をお願いいたします。